お知らせ
応急手当普及員講習再講習の中止に伴う応急手当普及員認定証の有効期限の延長について
新型コロナウイルスに関連して、京都府に緊急事態宣言が発令されたことから、令和3年度に開催を予定しておりました応急手当普及員講習再講習を中止とさせていただいたところですが、今後、応急手当普及員の資格を失効される方については、下記のとおり取り扱うよう京都市消防局からの通知がありましたのでお知らせします。
記
1 応急手当普及員の有効期限の延長
応急手当普及員の資格有効期限については、「京都市消防局応急手当の講習に関する要綱」の定めるところにより、消防職員及び消防団員以外のものは、認定の日から3年と規定されているところですが、新型コロナウイルスの感染拡大により再講習の開催を中止したことから、資格有効期間を一定期間延長されることとなりました。
2 資格有効期限を延長する対象者及びその期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに資格を失効される方を対象に有効期間が1年間延長されます。
お問合せ先
一般財団法人 京都市防災協会 事業課
電話:075-662-1849
京都市南区西九条菅田町7番地
京都市市民防災センター内